

岡山県新型コロナウイルス感染症無料検査事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう、無症状者を対象とした無料検査を実施する事業者を募集します。
応募期間:令和4年10月31日(月)で募集は終了しました。
※実施事業者として登録済の事業者が、既に設置している事業所以外に、新たに事業所を設置する場合も同様です。
※飲食店、イベント主催者、旅行・宿泊業者の方は令和4年7月29日(金)で受付を終了しています。
無料化事業の概要
(令和5年5月7日(日)をもって終了しました。)
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次に掲げる無症状の者を対象として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、検査の受検を要請し、要請に応じた住民が受検する検査を無料化する事業
①対象者
感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の方(岡山県内に在住している方に限る)
※検査時に、本人を証明する身分証明書(免許証、学生証等)と県内在住を証する書類(県内在住を証明する公共料金領収書等(身分証明書と同じでも可))を持参してください。
ただし、12歳未満の児童の本人確認や居住地確認については、
健康保険証や学生証等のほか、自己申告や保護者の申告によることも可。
※ワクチン接種・未接種は問いません。
※有症状の方は無料検査を受けられません。
※濃厚接触者は無料検査を受けられません。
※濃厚接触者の方の待機期間が終了している場合は受検可能です。
※勤務先の会社等からの指示で従業員が検査を行う場合は無料検査の対象外となります。
(無料検査の対象外となる会社等からの指示の具体例)
- ・新型コロナウイルスの陽性者として療養期間が終了後、職場へ復帰する際に陰性結果を求める
- ・濃厚接触者となった従業員の待機期間を早期解除するために検査を受検させる
②実施期間
令和4年9月1日(木)~令和5年5月7日(日)
※感染拡大傾向が見られる場合に、知事が特措法に基づき受検を要請した期間
③検査方法
抗原定性検査
ただし、衛生検査所が設置する事業所はPCR検査も可
(令和5年1月12日(木)をもって終了しました。)
次に掲げる無症状の方を対象として、「ワクチン・検査パッケージ制度」又は「対象者全員検査」及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な検査を無料化する事業
※「ワクチン・検査パッケージ制度」
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適用される行動制限を緩和するもの
※「対象者全員検査」
対象者全員の陰性の検査結果を活用することにより感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適用される行動制限を緩和するもの
①対象者(※無症状の方に限ります)
- ・飲食、イベント、旅行等の活動に際して、陰性の検査結果が必要な方
- ・帰省される方
- ※検査時に、検査を受ける目的を証明する書類等(イベント、旅行、帰省等の概要・日付がわかるもの)の確認が必要
(例:チケット、予約票、切符等)←証明書類等がない場合は、申立書により確認
- ※原則オミクロン株対応ワクチン接種未了の方
次の方はオミクロン株対応ワクチン接種済みでも受検可能です。
- ・帰省される方
- ・飲食、イベント、旅行、帰省等において、「対象者全員検査」により検査結果を求められている方
- ・高齢者や基礎疾患を有する者等と接触するため検査結果を求められている方
- ・その他特段の事情(民間事業者等による取組のため検査結果を求められている)がある方
-
※勤務先の会社等からの指示で従業員が検査を行う場合は無料検査の対象外となります。
(無料検査の対象外となる会社等からの指示の具体例)
- ・新型コロナウイルスの陽性者として療養期間が終了後、職場へ復帰する際に陰性結果を求める
- ・濃厚接触者となった従業員の待機期間を早期解除するために検査を受検させる
②実施期間
令和5年1月12日(木)をもって終了しました。
※「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」に関するQ&Aはこちら
③検査方法
抗原定性検査
※ただし、受検者が10歳未満の方、又は高齢者や疾患を有する者等と接触する予定のある方はPCR検査等の実施も可能です。
無料検査の対象となる検査
(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下「PCR検査等」という。)
- ・次のアの方法により実施。
- ア 実施事業者立会いの下、検体(唾液、鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し検査機関等で検査を実施
- ・アにより検査を行う場合、検体は自己採取が原則であり、自己採取には「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」等(令和3年12月20日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)の内容を理解した者の立会いが必要。
- ・薬事承認された検査試薬等を使用すること。
- ・アにより検査を行う場合、検査機関等に対して、結果通知書を受検者に発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。
- ・検体の検査機関等への搬送は、可能な限り検体採取日に行うこと。
- ・結果は、可能な限り検体採取日の翌日まで、最低でも翌々日までに通知すること。
- ・上記のほか「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」(令和3年12月20日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)を遵守すること。
- ・次のア、イのいずれかの方法により実施。ただし、イは医療機関に限る。
- ア 実施事業者立会いの下、検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し、検査を実施
- イ 実施事業者自らが検体(鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)を採取し検査を実施
- ・アにより検査を行う場合、検体は自己採取が原則であり、自己採取には2つのWEB研修を受けた者(検査管理者) の立会いが必要。
- [研修資料]
- ・必ず薬事承認された抗原定性検査キットを用いること。
- ・抗原定性検査の結果は、当日に通知すること。
- ・その他 「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」(令和3年11月19日、令和3年12月22日一部改正内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)を遵守すること。
検査の実施にあたっては、上記(1)及び(2) に加えて、以下の事項を遵守すること。
-
・検査により陽性が判明した場合、検査結果に不安がある受検者や、発熱、咳、のどの痛みなどの症状が出た受検者に対して、まずはかかりつけ医か「診療・検査医療機関」(発熱外来)に電話で、できるだけ平日の日中に相談するよう勧奨すること。
また、速やかに岡山県新型コロナウイルス感染症対策室に電話で連絡した上で、陽性と判明した 受検者の検査申込書(参考様式1)、検査結果通知書(参考様式2)及びPCR検査の場合はCt値など検査数値がわかるものの写しをメールもしくはFAXで提出すること。 - ○岡山県新型コロナウイルス感染症対策室の連絡先 (陽性結果の場合)
- TEL:086-226-7960
- FAX:086-226-7958
- E-mail:kensafree@pref.okayama.lg.jp
- ・当該検査は受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかどうかの診断結果を示すものではない。ただし、行政検査を担っている機関による検査においてはこの限りではない。
検査の流れ
- ・検査申込書(参考様式1)の受理、身分証明書、居住地の確認
- ・原則として予約不要
以下のアⅠ、イⅠ、イⅡのいずれかの方法による
- ア PCR検査等
- Ⅰ 【衛生検査所の設置する事業所に限る】
検体(唾液、鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査を実施 - イ 抗原定性検査
- Ⅰ 【医療機関、薬局、衛生検査所等】
検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取する際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施 - Ⅱ 【医療機関に限る】
実施事業者自らが受検者の検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る)を採取し、検査を実施
- ・実施事業者は検査結果通知書(参考様式2)を作成し、受検者に発行
(上記アの場合は、検査機関に対して、検査結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。) - ・検査受検者への発行はメールでも可
(有効期間)
- ・PCR検査等 検体採取日+3日
- ・抗原定性検査 検体採取日+1日
上記②のア、イの方法による検査については、次のAまたはBの方法によることも可能である。
- A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接又は郵送により受け渡す場合は、オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
- ・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンライン又は郵送によることについて検査申込者の同意を得ること。
- ・検査の受付に当たり、オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
- ・検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
- ・受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合はこれを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
- ・受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
- B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
- ・実施事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
- ・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
- ・受検者のプライバシーに十分留意すること。
補助対象事業および上限額
※1 検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること。
- ・受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
(パーティション等による検体採取時のみの一時的な区別でも差し支えない。) - ・当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
受検者同士が適切な距離をとることができ、また、受検者と検査管理者の間に十分な距離(抗原定性検査の場合は、2メートルを目安とする。)を確保するかガラス窓のある壁等により隔たりを設けていること。なお、必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。 - ・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。
※2 次の費用は対象外となる。
- ・用地の取得費用、貸付金、保証金
- ・本事業の実施に関連しない費用
応募要件
検査の流れ②に掲げる検査を実施する実施事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの
- (ア)破産法に基づく破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないこと。
- (イ)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていること。(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)
- (ウ)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人であること。
- (エ)県税の滞納があること。
- (オ)国、地方公共団体又は特別の法律により特別の設置行為をもって設置された法人であること。(資本金の全部又は主要な部分についてこれらの者から出資を受けている場合又は事業の運営に必要な経費の主たる部分をこれらの者からの補助金等による収入によって支出している場合を含む。)※特段の事情がある場合を除く
- (カ)暴力団員等であること。
- (キ)暴力団又は暴力団員等の統制下にあること。
- (ク)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
応募方法
※実施事業者として登録済の事業者が、既に設置している事業所以外に、新たに事業所を設置する場合も同様です。
- ①新型コロナウイルス感染症に係る無料検査実施事業者登録申請書(様式第1号)
- ②実施計画書(別紙 ①-1) ※複数箇所で実施する場合は別紙①-2も必要 ▶記入例参照
- ③検査を実施する場所の図面(実施場所ごとに異なる場合は、実施場所ごとに作成)
- ④誓約書(別紙 ②)
【登録関係の提出先】
岡山県新型コロナウイルス感染症無料検査事業運営事務局(岡山県コロナ無料検査事務局)
メール:jimusho1@okayama-pcretcfree.jp

提出書類をご準備
上記(2)より提出書類をダウンロードし、必要書類を揃えてください。

事務局に提出書類を提出
検査開始予定7日前以前に必ず書類をご提出ください。事務局メールアドレス
jimusho1@okayama-pcretcfree.jp 宛に
提出書類をお送りください。
※メールでの書類提出が難しい場合は
事務局にお問い合わせください。

登録完了の通知
審査通知後、メールで登録完了通知書及び今後の事業に必要な書類(週次報告書)をお送りします。通知書が届き次第無料検査が開始できます。
尚、検査申込書類や補助金関係書類は、以下のリンクよりダウンロードしてお使い下さい。
【補助金関係の提出先】
岡山県新型コロナウイルス感染症対策室
メール:kensafree@pref.okayama.lg.jp
・応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがある。